会則

環境システム計測制御学会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は環境問題の諸分野における計測・制御・システム化に関する研究や技術の進歩発達を図り、応用的技術の普及を通じて環境問題の解決に寄与することを目的とする。

第2条 (目的)

本会は環境システム計測制御学会 (英文名 The Society of Environmental Instrumentation, Control and Automation略称はEICA (エイカ)) と称する。

第3条 (事業)

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 調査、研究の実施及び技術交換、並びに研究発表会、講演会、研修会、見学会等の開催
  2. 会誌及び図書等の発行
  3. 国内、外の関係学術団体、関係諸団体との協力及び連携
  4. 国際水協会International Water AssociationのInstrumentation, Control and Automation Specialist Groupと協調して行う事業
  5. 功績の表彰
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第4条 (会員の構成)

  1. 会員は本会の目的に賛同し、本会の維持と発展に協力する入会を認められた個人又は団体で会員は次の通りとする。
    1. 個人会員  本会に関連する分野に従事する者、又は相当の学識経験を有する者。
    2. シニア会員 5年間以上個人会員を継続し、かつ満65歳以上であって、会員種別の変更の申請を提出した者。
    3. 賛助会員  本会の事業を援助する法人又は個人。
    4. 学生会員  本会に関連する分野に関心のある学生又は、これに準ずる者。
    5. 公益会員  本会に関連する分野の官公庁、公益団体の関連業務を直接担当する部門。
    6. 名誉会員  本会に特別貢献、功労のあった者で運営幹事会で推薦され総会で承認された個人。
  2. 賛助会員、公益会員が団体又は法人である場合は、代表者1名を定め届け出するものとする。
  3. 個人会員を本会の正会員とする。

第5条 (入会)

会員になろうとする個人または団体等は、会員の入退会に関する規程に従って承認を受けなければならない。

第6条 (退会、除名、資格の喪失)

  1. 退 会
    退会しようとする個人会員、シニア会員、賛助会員、学生会員、公益会員、名誉会員は、会員の入退会に関する規程に従い退会届を会長に提出しなければならない。
  2. 除 名
    本会の名誉を著しく傷つけ、又は、本会の目的に重大に違反する行為のあった個人または団体等は、総会の議決を得て、会長がこれを除名することが出来る。
  3. 資格の喪失 
    会員は次の事由によって会員資格を喪失する。
    1. 前各項に該当する個人または団体等
    2. 会費を2年以上滞納した個人または団体等
    3. 死亡又は団体あるいは法人である会員が解散したとき

第7条 (入会金及び会費)

会員は、総会の議決を経て定める入会金、及び年会費を前納しなければならない。入会金及び年会費は会費に関する規程で定める。既納の入会金、会費は如何なる理由があっても返還しない。

第8条 (会員の権利)

本会の会員は、下記の権利を有する。

  1. 本会が刊行する会誌等の配布を受けられる。
  2. 本会が主催する行事に優先参加できる。
  3. 通信ネットワークを通じた本会の情報サービスを受けられる。
  4. 事務局で行う各種サービスを受けられる
  5. 賛助会員、公益会員は、評議員1名を推薦することができる。

第3章 組織

第9条 (役員)

  1. 本会には、次の役員を置く。
    1. 評議員50名以内:うち会長1名、副会長若干名、事務局長1名、運営幹事を含む。
    2. 監事 2名
  2. 役員は、会員の中から総会で選任する。
  3. 会長は、評議員の互選により選出する。副会長以下の役員は評議員の中から会長が指名し、評議員会の議決を経て選任する。
  4. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条 (役員及び組織の役割)

  1. 会長は、本会を代表して会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に不都合のあるときは、会長職務を代行する。
  2. 評議員会は、毎年1回会長が招集し、総会原案及び規程の改廃等の運営幹事会提案などの重要事項を審議する。
  3. 運営幹事会は会長、副会長、各委員会の委員長、副委員長及び事務局長、事務局次長と、評議員の中から会長が委嘱した若干名とを加えて構成し、互選により幹事長、副幹事長を選任する。運営幹事会は幹事長が招集し、議長となって、評議員会に提出する総会原案を審議すると共に、規程改廃の検討、内規改廃を審議する。また、委員会活動を指揮し、会の日常事案を審議、執行すると共に、事務局を指揮して会務の運営により派生する議事録、会計報告書等を管理する。
  4. 監事は、会務を監査し、評議員会、総会で、その結果を報告する。

第11条 (委員会活動)

  1. 会の事業を円滑に進めるために総務委員会、企画委員会及び編集委員会を置く。
  2. 各委員長は原則として評議員の中から選任するものとし、運営幹事会の議決を経て、幹事長が委嘱する。各副委員長及び委員は、各委員長の推薦により運営幹事会で選任する。
  3. 各委員会は別に定める委員会規程に従い活動をする。

第4章 総会及び会議

第12条 (総会及び評議員会)

  1. 総会は、本会の最高議決機関である。
  2. 定時総会は、毎年1回会長がこれを召集し、事業報告、決算、事業計画、予算、評議員・運営幹事・監事及び名誉会員の選任、会則及び会費に関する規程の改廃の等の承認、決定を行う。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、及び評議員会が議決した場合に会長が召集し開催する。

第13条 (定足数と議決)

  1. 総会は会員の5分の1以上、各会議は構成員の5分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、あらかじめ委任状を提出した者、及び他の出席者を代理者と定め委任した者は、出席者とみなす。
  2. この会則を変更するとき、及び本会を解散するときは、総会において出席者の4分の3以上の同意を受けなければならない。
  3. 総会を含む各会議の議決は、2項に定める特別な事案を除き、出席者の過半数による。

第14条 (議事録)

各会議は議事録を作成し、議長または出席代表者が署名捺印の上、事務局がこれを保存する。

第5章 資産及び会計

第15条 (資産)

本会の資産は次の通りとし、評議員会の議決を経て会長が管理する。

  1. 入会金
  2. 会費
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生じる収入
  5. 寄付金
  6. その他

第16条 (経費の支弁)

本会の事業遂行に必要な経費は、前条の収入をもってまかなう。

第17条 (事業年度)

本会の運営年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第18条 (予算及び決算)

本会の収支予算は、事業計画書に合わせて会長が作成し、評議員会での審議承認を経た後、総会の議決を経て定める。
収支決算は、事業年度終了後、速やかに事業報告に合わせて会長が作成し、監事の監査承認並びに、評議員会の審議承認を経たのち、総会の承認を受けなければならない。

第6章 事務局

第19条 (事務局)

  1. 本会の事業を円滑に遂行するため事務局を置く。
  2. 事務局には事務局長、事務局次長、ほかの職員を置く。
  3. 事務局は別に定める内規に従い活動する。

附則 (実施の月日)

  1. 平成 8 年5月22日 施  行
  2. 平成 9 年5月15日 一部改正
  3. 平成11年5月14日 一部改正
  4. 平成12年5月19日 一部改正
  5. 平成15年5月12日 一部改正
  6. 平成20年5月19日 一部改正
  7. 平成21年5月22日 改  定
  8. 平成28年5月30日 改  定

環境システム計測制御学会 倫理規程

(平成24年5月9日 評議員会決定)
環境システム計測制御学会会員は、環境問題の諸分野における計測・制御・システム化に関する研究や技術の進歩発展を図り、応用的技術の普及を通じて環境問題の解決のために必須の学術であることを誇りとし、真摯に社会に対する役割ならびに責任を果たし、専門家としての更なる信頼を得るため、以下を定めて遵守することを誓う。

  1. (人類に対する責任)
    会員は、人類の安全、健康、福祉の向上と環境の保全を最優先に配慮して活動する。
  2. (社会に対する責任)
    会員は、環境問題の諸分野における計測・制御・システム化に関する研究や技術の社会における役割の重要性を認識し、自らの専門知識を生かして責任を持って誠実に行動する。
  3. (自己の能力向上)
    会員は、環境問題の諸分野における計測・制御・システム化に関する学問の発展と技術の向上に寄与するため、常に自己の専門能力の維持・向上に努める。
  4. (契約の遵守)
    会員は、他者との契約を遂行する場合にあっては、本規程に則り誠実に行動する。
  5. (情報の公開)
    会員は、自己の取得した情報や知見を公開するよう努める。
  6. (他者との関係)
    会員は、他者と協力して互いの能力向上に努めるとともに、他者の知的成果、知的財産権等の業績を尊重する。また、自らの専門知識を生かして後進の指導育成に努める。
  7. (公平性の確保)
    会員は、文化の多様性を配慮し、国籍、人種、宗教、性、年齢などに拘わらず、個人の自由と人格を尊重する。
  8. (本規定の改廃)
    本規程の改廃は運営委員会にて検討し、評議員会にて承認される。

環境システム計測制御学会 投稿規程

(平成 8年7月 3日制定 / 平成10年5月14日一部改定 / 平成15年5月12日一部改定 / 平成20年5月16日一部改訂 / 平成29年5月29日一部改訂 / 令和5年4月27日一部改訂)

  1. 投稿資格
    投稿は本会会員に限る。但し,会員以外の共著者を含むことは差し支えない。
  2. 投稿原稿
    1. 種類
      1)論文,2)ノート,3)その他 とする.投稿原稿は未発表のものであること。
    2. 言語
      日本語、英語のいずれかとする。
    3. 作成
      投稿原稿は、投稿規程および執筆要領に従って作成する。
    4. 受付および受理年月日
      投稿原稿が本学会に到着した日を受付の年月日とし、編集委員会が掲載可と認めた日を受理の年月日として明記する。なお、次項で定める 3)その他の投稿原稿については、受付および受理年月日は原則として明記しない。
  3. 投稿原稿の内容および形式
    1. 論文(Originals)
      環境システムの計測・制御およびそれに関係のある有意義な新事実や新技術を含むもので、原則として図表や写真を含めて、本誌刷上り8頁以内とする。
    2. ノート(Notes)
      完結していない研究結果であってもよいが、環境システムの計測・制御およびそれに関係のある有意義な新事実や新技術を含むもので、原則として図表や写真を含めて、本誌刷上り6頁以内とする。
    3. その他
      環境システムの計測・制御に関する分野での多くの研究成果を要約し、その進歩を論説した総説(Reviews)、環境システムの計測・制御およびそれに関係のある有用な理論、技術、トピックスなどを平易かつ簡潔に解説した解説(Topics)、環境システムの計測・制御の分野に関する法律や基準、有用なデータ(統計的歴史的資料を含める)および調査資料などを客観的かつ簡潔に要約した資料(Technical notes)、本誌に掲載された論文あるいはノートの内容に関する討議、本学会主催の講演会等の講演内容など、環境システムの計測・制御に関連して編集委員会が必要と認めたもので、原則として図表や写真を含めて、本誌刷上り10頁程度もしくはそれ以下とする。
  4. 投稿原稿の審査・変更・再提出・掲載
    1. 採否
      1)論文、2)ノートは、査読要領に従って審査され、その採否を編集委員会が決定する。3)その他の投稿原稿は、その採否を編集委員会が決定する。
    2. 変更
      編集委員会は著者に対し、投稿原稿の種類(2.1を参照)の変更を求めることがある。
    3. 再提出
      修正・加筆等を求められた原稿は速やかに再提出しなければならない。特別の理由もなく修正・加筆等の依頼の日から2週間以内に再提出されない場合には、投稿の意志がないものとして処理することがある。
    4. 掲載
      審査を経て、掲載可と認められた原稿は、原則として受付年月日の順に掲載するが、編集の都合上前後することがある。
  5. 手続
    1. 投稿
      「投稿申込みフォーム」に所定事項を記入し、投稿原稿とともに本会事務局宛に送付する。
    2. 最終原稿の提出
      審査を経て、掲載可と認められた時点で早急に、最終の投稿原稿を本会事務局宛に送付する。
    3. 校正
      校正は初校のみを著者にて行う。
  6. 投稿原稿の著作権
    投稿原稿の著作権は、本学会に最終原稿が投稿された時点から原則として本学会に帰属する。
  7. 別刷について
    別刷料金は別途定める。
  8. その他
    細則及び執筆要領は別途定める。

学会誌掲載の投稿・寄稿等の利用に関する細則

(令和5年4月27日施行)

序  文
本細則は、平成29年5月29日に改訂された「投稿規程」の定めによって学会誌に掲載された投稿・寄稿等の利用について、以下に制定する。

  1. 対象範囲
    本細則で対象とするものは、「投稿規程」第2条1項の「種類」で定められているものとする。
  2. データの利用
    1. 学会誌に掲載された投稿・寄稿等の全部または一部 (電子データを含む) を他の出版物に転載し、翻訳し、或はその他の利用をしようとする場合は、当学会の承認を得、かつその投稿・寄稿等が学会誌に掲載されたものであることを明記 (出所明示) しなければならない。ただし、著作権法で認められた軽微な引用等については、当学会の承認を必要としない。
    2. 著作者は、学会誌に掲載された自身の投稿・寄稿等 (電子データを含む) の全部または一部を、内容を改変することなく著作者自身で利用する場合には、当学会に連絡し、出所明示をすれば利用できる。ただし、会誌発行日から1ヶ年を経過した投稿・寄稿等の全部を著作者本人あるいは所属機関等のホームページにて公開する場合については、当学会への連絡を必要としない。
  3. 一般公開
    当学会の「投稿規程」で定められた種類の投稿・寄稿等は、学術文化の進展と社会の発展に寄与するため、一定期間後に当学会ホームページにて一般公開する。
    1. 有償公開
      一般公開までの一定期間を有償公開期間とし、期間は会誌発行日から1ヶ年未満とする。
      有償期間の対価は別途定める。
    2. 一般公開
      有償期間1ヶ年を経過したものは、逐次一般公開とする。但し、その利用に関しては、本細則2条に従うものとする。